探偵の尾行は、違法行為ではないのかと質問されたことがあります。探偵には探偵業法という法律があります。その中で以下の条文があります。探偵業法からの抜粋です。
(定義)
第二条 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
公安委員会に届け出を提出している探偵社は、依頼者が探偵に調査を依頼したさい聞き込み、尾行、張り込みを実施して依頼者に調査結果を報告する必要があります。尾行、張り込みは探偵の仕事の手段として認めると解釈できます。要はメディア関係者以外で聞き込み、尾行、張り込み、この3点を行う行為は探偵と見なされる事にになります。となると個人的に人を尾行したり、張り込みをした場合は、つきまとい、もしくはプライバシーの侵害に当てはまる可能性があります。探偵業者は、都道府県の公安委員会に探偵の届け出を提出していれば探偵の尾行、張り込みは正当な行為だと言えるでしょう。
ただし、調査が発覚し、対象者が警察に駆け込まれた場合は、それ以上の追尾は迷惑防止条例違反という犯罪になります。探偵は発覚させないよう調査行わなければなりません。無茶な調査は自分自身いや会社や依頼者に迷惑をかける事になります。発覚させても映像とれという探偵社もあるようです。探偵社によって考え方の違いがあるようですが、探偵業法にのっとった業務を遂行すべきだと思います。
探偵業務において最も起こりやすいのはおそらく「住居侵入罪」と「器物損壊罪」だと言えるでしょう。。他者の敷地にカメラを設置したり、他者の車にGPSをつけたりした場合に該当すると思います。。対象者を不安や恐怖に陥れるような調査手法を用いた場合は「探偵業法違反」になるでしょう。威圧的だったり、発覚ているのに強引に調査を行ったりすることは違法行為とみなされると思います。
その他にあり得るケースとしては、対象者が帰宅しているか否かを確認しようとして住居敷地内に入りの中を覗いたり、田んぼや畑等に侵入して張り込みを行った場合などは軽犯罪法違反となる可能性があります。
結論としては探偵が対象者を尾行する事とストーカーが尾行するのとは法律上全く違う事になります。探偵の調査には、正義があるが、ストーカーにはそれがない。これが探偵とストーカーの違いだと言えるでしょう。
