昨日探偵業連絡会の会合に行ってきました。今回の議題は、前回で取り上げられたクーリングオフについての見解でした。
クーリングオフについて、福岡県消費生活センターと福岡県暮らしの安全安心課に問い合わせをした結果をお知らせしたいと思います。
ご相談者からの問い合わせが発端となり、事業上の事業所、相談者宅、その他の場所で、面会し、内容を聴取し、調査を行うにあたっての説明を行い、相談者が納得した場合、その契約書「約款事項」の条項に、「解約に関する説明」が成されていれば、当たる契約書の条項に記載された内容が優先される。
注意点としましては、契約書の条項「約款事項」について、契約締結の時点で説明がなされていれば更に良いとの事でした。
探偵は浮気相手や所在調査の契約を締結する前に十分なカウンセリングを行い、調査の必要性、重要性をしっかりご依頼者に納得して頂くようにしています。特に浮気相手の場合は、ご依頼者は感情的になって相談にこられ、勢いで浮気調査の契約をしてしまう傾向があります。
そんな場合は、ご依頼者の指定日調査をご依頼者に勧めます。ご依頼者ご自身が調査日を指定する事でクーリングオフの対策にもなりますし、浮気調査はご依頼者からの情報を元に調査日を決めていくケースも多々あります。調査を依頼者と共に進めていくことは浮気調査においてかなり重要なことです。有利に離婚するにしても、夫婦の修復をするにしても、いずれにせよ浮気の証拠は必要です。
このようなことを契約前にしっかりカウンセリングしておけば、クーリングオフなどあり得ないと探偵は思います。
契約書、約款事項は念のためしっかり確認し合う必要はあると思います。
配偶者の事で悩み探偵に浮気調査を依頼してくる精神的につらいご依頼者と契約に関してトラブルになんか起こらないようにご依頼者に寄り添いながら取り組みたいと思います。
