日本での犯罪構成要件
姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立するものであり、夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。夫が告訴するには、姦婦との婚姻を解消し、または離婚の訴を提起した後でなければならない。再婚または離婚の訴の取下は告訴の取消と見なされる。内縁の夫のある婦女が他の男子と私通しても姦通罪は成立しない。正妻のある男が他の婦女と私通しても姦通罪は成立しない。
ウキぺディア引用。
1947年5月3日に施行された日本国憲法には、男女平等が定められ(第14条)、男性にとって都合の良い姦通罪は、同条に違憲となる状態となった。一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法に違反しない」とする意見もあり、当時の世論は、若者が両罰化に賛成で、年配者が姦通罪廃止に賛成という意見だったが、同年10月26日の刑法改正によって、刑事罰としての姦通罪は廃止された。
この法律は、男尊女卑の現れだ。不貞を犯しても男は裁かれないが女は裁かれる。男女差別のなにものでもない。
現代では女性の社会進出により、夫のいる身で浮気する女性も増えている。当然の事だとも言えるだろう。男性が浮気する相手は女性なのだから浮気する相手が独身とは限らない。私共は、不貞の証拠を撮るのが仕事です。しかし、ただ不貞証拠を撮ればそれで終わりではないのです。
配偶者が浮気すると家庭がめちゃくちゃになり、生活が乱れ、精神的にも参ってしまう。浮気の現場を抑え不貞の証拠を撮ってからが戦いなのです。浮気の証拠をどう使って行くか依頼人と共に考えてサポートするのが探偵の真の役割なのです。
