浮気、不倫とは、婚姻関係、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」とされており、法律上は民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。
自らの意思もしくは配偶者以外の異性から誘われ、性交渉を行ってしまうことも不貞な行為となり、最近はドラマやテレビでも聞く機会が増えたかもしれませんが、不貞行為は法的な離婚理由として定められています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。引用元:民法第770条
裁判の判例では、不貞行為は婚姻関係にない男女が複数回にわたって性交渉「浮気」をすることとされることが多い為、不貞行為が理由で離婚するには「浮気の証拠」をつかむことが重要になります。継続した関係にあるかいなかを証明していかなければなりません。
離婚に至るケースも少なくない「不貞行為」について、不貞行為の証拠を集めていくことで不倫相手に慰謝料請求する事ができます。
では、慰謝料は、いくらくらい請求できるのか。裁判になるケースと不倫相手と直接交渉するのでは、慰謝料の金額は変わってきます。裁判の判例により、200万前後になるようですが、直接交渉では、際限なく請求する事が可能です。しかし、相手が払える金額を請求することが得策だと言えるでしょう。福岡市にある総合調査イッシンでの事例では、500万~800万の請求をして成立したケースがあります。
慰謝料請求できるには不貞の証拠をしっかりとらなければなりません。専門の福岡市の探偵社に依頼することで揺るぎない証拠を得ることができます!
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