福岡の調査会社に浮気調査依頼をし、証拠が取れた場合、どのように、その証拠を活かしていけばいいのか、わからず、不安を抱えているクライアントも少なくないと思います。
さて、浮気調査から得た証拠をどのように使うか考えてみましょう。一つは、浮気相手に内容証明を送り、その対応をまつとか、または、弁護士に代理人になってもらい交渉していくかです。内容証明ですが、これは、専門機関を利用しなくても自分で送ることができます。しかし、専門機関からの内容証明のほが効力は高いと言えるでしょう。
自分で内容証明する場合下記の内容も踏まえて作っていくことをお勧めします。
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不法行為とは、(民法709条・710条)にあたります。
最高裁判所では、不貞行為に関する相手方の責任について以下のとおり判示しております。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」
このような判事されている以上を、自分で、和解書、示談書などを作成し、不貞の事実を記入し、それを認めさせ、浮気によって受けた精神的苦痛に対し、慰藉料請求を行っていくことが、ご自身でもできるのです。浮気相手と対面するのが難しい場合は代理人を通して、慰藉料請求する方法もございます。
私の経験では、確たる証拠がある場合は、ほとんど裁判になることはないかと思います。問題は、ご自身が、浮気相手と対面できるかだと思います。
私は、勇気をだして、浮気相手と交渉してほしいです。代理人に依頼すれば、慰藉料の金額がさがるケースが多いからです。
また、浮気調査から得た証拠を使わず、お守りとして持っておくというケースもあります。この場合は、富裕層のかたが多いです。離婚したら生活水準が落ちてしまいます。なので、浮気の証拠を取っておけば、夫は有責配偶者の立場となり、夫からの離婚請求は却下されますよね。
浮気してても、生活費がきちんと貰えて、今の生活に変わりがなければ、夫の浮気ぐらい目をつむるわ。なんてケースも多々あります。
浮気の証拠を使いかたは、修復のため、有利に離婚するため、離婚しないで、お守りとして持っている場合などと、その方の感情、今後の生き方を考えて、決めていくことが重要だと言えるでしょう。
